(名 称) |
第1条 |
この会は、大園同窓会(以下「本会」という。)と称する。 |
(事務所及び事務局) |
第2条 |
本会の事務所及び事務局は、大阪府立園芸高等学校内におく。 |
(目 的) |
第3条 |
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、大阪府立園芸高等学校(以下「本校」という。)の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第4条 |
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
1. |
会報の発行 |
2. |
総会の開催 |
3. |
本校の発展に寄与する事業 |
4. |
その他必要な事項 |
(会 員) |
第5条 |
本会は次の会員で組織する。 |
1. |
正会員 農林学校、農商学校、府立園芸学校、本校及び併設中学校の各卒業者を役員会の議を経て会長が適当と認めるもの |
2. |
特別会員 農林学校、農商学校、府立園芸学校、本校の職員並びに元職員 |
3. |
準会員 本校の在校生 |
(義 務) |
第6条 |
正会員は会費を納入する。また、会員は異動があった時は、速やかに事務局に届ける。 |
(役 員) |
第7条 |
この会に次の役員をおく。 |
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会 長 |
1名 |
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副会長 |
若干名 |
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会計監査 |
2名・兼務可 |
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支部長 |
各支部1名 |
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事務局長 |
1名・兼務可 |
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事務局次長 |
1名・兼務可 |
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幹 事 |
若干名 |
2. |
その他、副支部長、支部世話人、名誉会長、顧問をおくことができる。 |
(役員の職務) |
第8条 |
本会の役員の職務は次の通りとする。 |
1. |
会長は本会を代表し、会務を総括する |
2. |
副会長は会長を補佐し、会長が支障のある時は職務を代行する |
3. |
会計監査は本会の会計を監査し、その結果を役員会、幹事会に報告する |
4. |
支部長は、本会の事業の企画・運営を行う |
5. |
事務局長は事務局を総括し、会務を処理する |
6. |
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が支障のある時は職務を代行する |
7. |
幹事は、本会の運営全般について協力し同期生の連絡にあたる |
(役員の選出) |
第9条 |
本会の役員の選出は次のように行う。 |
1. |
会長、副会長、会計監査は役員会において、正会員から選出する。選出の方法は別に定める |
2. |
事務局長、事務局次長は正会員の中から会長が委嘱する |
3. |
支部長は、各役員が推薦し、役員会で選任する |
4. |
幹事は、各年度の卒業者の中から各クラスで1、2名を選出し、各年度の代表者並びに副代表者をきめ、会長が委嘱する |
(役員の任期) |
第10条 |
役員の任期は次の通りとする。 |
1. |
役員の任期は4年とし、再任を妨げない |
2. |
役員に欠員が生じたとき、それぞれに応じて補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする |
(総 会) |
第11条 |
本会の総会は1年に1回開催し、会務・会計を報告し、会員相互の親睦を図る。ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。 |
(役員会) |
第12条 |
本会の最高議決機関として各案件の審議決定にあたる。 |
1. |
会長(幹事除く)以下すべての役員で構成する |
2. |
定例役員会は年1回開く。ただし必要に応じて臨時に開くことができる |
3. |
役員会では、事業計画、予算・決算、会則の変更、役員の選任、会員の除名、その他の必要事項を審議し議決する |
4. |
議決は出席者の過半数をもって決定する |
(幹事会) |
第13条 |
本会の執行機関として会務の実行にあたる。 |
1. |
幹事会は、幹事と役員会で構成する |
2. |
各年度の同窓会について、その運営状況を事務局に報告する |
(会 費) |
第14条 |
本会の経費は、会費、入会金及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
年会費、入会金の額については別に定める |
(会計年度) |
第15条 |
本会の事業及び会計年度は1月1日から同年の12月31日までとする。 |
(支部の設置) |
第16条 |
本会は、必要な地域または職域に支部を設けることができる。 |
1. |
支部は、その規約並びに会員名簿を本会に提出すること |
2. |
支部には、副支部長及び書記等の事務局を置くことができる |
(事務局) |
第17条 |
事務局は、事務局長及び次長各1名と事務局員若干名からなる。 |
2. |
事務局は、事務局長の指示に従い、本会の会務について、本校及び支部との連絡、連携し、会員名簿の適正、慶弔の連絡、各会の開催時の資料及び議事録の作成をする |
3. |
その他本会の活動が円滑に行なわれるようにする |
(会員情報の取り扱い) |
第18条 |
本会は、会員の情報の取得、利用、第三者提供、訂正・削除等に関して別に定める。 |
(会則の変更) |
第19条 |
この会則の改正は、総会の承認を得なければならない。 |
(その他) |
第20条 |
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。 |
(付則) |
第21条 |
この会則は昭和34年12月1日より実施。
平成21年1月改正
平成29年2月5日改正 |
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